社長ブログ
2011年09月28日社長ブログ
空気環境測定皆さん、こんにちは。
空気環境測定、ご存知ですか?
もちろん、ビルメンテナンスを営んでおられる方や
施設管理をされている方はご存じだと思うのですが、
一般の方はあまり知らないのではないでしょうか?
我々の業界では、もっとも基本となる
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
略して「ビル管法」と呼んでいるものがあるのですが、
ビル管法では、特定建築物というものが定められていて
百貨店や事務所、興行場などで3,000㎡以上のものは特定建築物
となります。但し学校(小学校・中学校・高校・大学)は8,000㎡以上
で特定建築物になります。
特定建築物では維持管理に関する規制が定められており、
その中で、空気環境測定というものがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。→特定建築物管理基準
弊社も空気環境測定業の京都府知事登録を受けており、
空気の環境を測定しております。
特定建築物では2ヶ月に1回、
温度・相対湿度・気流・一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じんを測定する
事が定められております。
また、新築や改築の際にはホルムアルデヒドの測定も必要となります。
昨日も朝から、木村課長が機器の校正を行っていました。こんな感じです。
これは一酸化炭素と二酸化炭素の校正をしています。
実際にはワゴンに乗せて、建物の中を測定していきます。
この機械はおおよそ、小型セダンが買えるくらいの金額がします。
その代わり、1台で測定でき、PCに取り込めるので作業性は抜群です。
私も最初は多少機械を扱いましたが、今では説明書を見なければ
わかりません。木村課長は校正から測定、データ出しまで把握し
ております。ですから、ボンベをもって校正している姿をみて、
思わずやるなあって感じで写真を撮りました。
空気環境測定を頼みたいと思っているあなた、是非お声掛けください。
って、なかなか一般の方の需要はないのですが・・・
「心をこめて」測定します。木村課長が!!
皆さん、こんにちは。
空気環境測定、ご存知ですか?
もちろん、ビルメンテナンスを営んでおられる方や
施設管理をされている方はご存じだと思うのですが、
一般の方はあまり知らないのではないでしょうか?
我々の業界では、もっとも基本となる
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
略して「ビル管法」と呼んでいるものがあるのですが、
ビル管法では、特定建築物というものが定められていて
百貨店や事務所、興行場などで3,000㎡以上のものは特定建築物
となります。但し学校(小学校・中学校・高校・大学)は8,000㎡以上
で特定建築物になります。
特定建築物では維持管理に関する規制が定められており、
その中で、空気環境測定というものがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。→特定建築物管理基準
弊社も空気環境測定業の京都府知事登録を受けており、
空気の環境を測定しております。
特定建築物では2ヶ月に1回、
温度・相対湿度・気流・一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じんを測定する
事が定められております。
また、新築や改築の際にはホルムアルデヒドの測定も必要となります。
昨日も朝から、木村課長が機器の校正を行っていました。こんな感じです。
これは一酸化炭素と二酸化炭素の校正をしています。
実際にはワゴンに乗せて、建物の中を測定していきます。
この機械はおおよそ、小型セダンが買えるくらいの金額がします。
その代わり、1台で測定でき、PCに取り込めるので作業性は抜群です。
私も最初は多少機械を扱いましたが、今では説明書を見なければ
わかりません。木村課長は校正から測定、データ出しまで把握し
ております。ですから、ボンベをもって校正している姿をみて、
思わずやるなあって感じで写真を撮りました。
空気環境測定を頼みたいと思っているあなた、是非お声掛けください。
って、なかなか一般の方の需要はないのですが・・・
「心をこめて」測定します。木村課長が!!
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